「社会福祉事業の経営者は、常にその提供するサービスについて、利用者からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」
と規定されています。
本会も、この規定に従って、以下のように「苦情解決の体制」を定め、「第三者委員会の設置」を行っています。
苦情解決の体制
苦情解決の制度について
もし、ご不満に思うことがあるときは?
本会の社会福祉施設が提供するサービスについては、すべての皆様がご満足いただけるよう、職員一同、日々全力を尽くしております。しかし、サービスをご利用の方並びにご家族の方で、施設へのご不満や改善を望むことがありましたら、ご遠慮なくお申し出下さい。
施設長に話を聞いてほしい場合
施設長は、苦情解決責任者です。また、常務理事が苦情解決総括責任者です。苦情解決責任者または苦情解決統括責任者に直接会って話し合いを希望する場合は、施設の苦情受付担当者までお申し出下さい。名前は出したくないけれど
匿名での苦情申し出もできますので、施設に備え付けの投書用紙にご記入の上、施設の投書箱に投函するか、切手を貼って郵送して下さい。費用は、一切かかりません。
苦情解決の仕組み

苦情解決取扱要綱

苦情の申し出先
「各施設苦情受付担当者」または「第三者委員」(以下の資料参照)![]() |
第三者委員会の設置
第三者委員会とは?
第三者委員とは、サービス利用者と施設の間にはいって、問題を公平・中立な立場で円滑・円満に解決するために設けられた制度です。希望される場合は、第三者委員を交えてお話し合いもできます。
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令和5年度
令和4年度
令和3年度
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令和2年度
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令和元年度
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平成30年度
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平成29年度
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平成28年度
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平成27年度
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平成26年度
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平成25年度
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平成24年度
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平成23年度
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平成21年度
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